Q)分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、どのように審査されますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【068】分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合の取扱いQ)分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、どのように審査されますか?A)分割出願が適法であり、分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、特許法第39条第2項の規定が適用されます(協議指令)。この第39条第2項の規定については、審査基準 第Ⅲ部 第4章(先願)に従って適用されます。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更しました。この場合、どのように取り扱われますか?Q)特許法第36条第6項第2号(明確性要件)とはどのようなものですか?Q)本願発明において特許法第39条の適用範囲は、発明だけですか?Q)公報に誤りが見つかった場合には、どのように取り扱われますか?Q)国内優先権の主張の効果としてはどのようなものがありますか?