Q)分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、どのように審査されますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【068】分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合の取扱いQ)分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、どのように審査されますか?A)分割出願が適法であり、分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、特許法第39条第2項の規定が適用されます(協議指令)。この第39条第2項の規定については、審査基準 第Ⅲ部 第4章(先願)に従って適用されます。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)通常実施権が発生した後に、専用実施権が設定された場合、先の通常実施権者は引き続き特許発明を実施することはできますか?Q)半年前に特許出願した明細書に誤記が見つかりました。軽微な誤記なのですが、これを正すことはできますか?まだ審査請求はしていません。Q)特許法第36条第6項第4号(委任省令要件)とはどのような要件ですか。Q)特許法第48条の7の通知を受けました。どのような対応をすればよいでしょうか?Q)2回目以降の拒絶理由であっても「最初の拒絶理由通知」となりえる場合とは、どのような場合ですか?