Q)分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、どのように審査されますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【068】分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合の取扱いQ)分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、どのように審査されますか?A)分割出願が適法であり、分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、特許法第39条第2項の規定が適用されます(協議指令)。この第39条第2項の規定については、審査基準 第Ⅲ部 第4章(先願)に従って適用されます。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)特許権の現在の状況は、どうやって確認すればよいですか?Q「特許権侵害訴訟を提起する際の訴状について教えて下さい。」Q)特許出願について複数の分割出願がなされているような場合には、これらはどのように審査されますか?Q)実用新案登録出願を特許出願に変更したいです。どのような条件を満たすことが必要ですか?Q)特許出願の審査はだれが行うのですか?特許法第47条第1項には、「特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。」と規定されていますが、特許法第17条第3項に基づく補正指令等は特許庁長官名でなされているように思います。