【002】期限の数え方

Q)拒絶理由通知等の法定期限については、どのように日数を数えればよいですか?

A)出願審査請求や拒絶理由通知等のように、手続をするにあたって法定期限が付されているものがあります。法定期限の数え方は、特許法では第3条に規定されています。主なものとしては、以下の規定があります。

(第3条第1項第1号)
 期間の初日は参入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

・例えば、1月18日から3ヶ月(法定期限)という場合、初日である1月18日ではなく、翌日の1月19日を起算日としてカウントし、そこから3ヶ月目(4月19日)が法定期限ということになります。

(第3条第1項第2号)
 期間を定めるのに月又は都市をもってしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応答する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応答する日がないときは、その月の末日に満了する。

(第3条第2項)
 特許出願、請求その他特許に関する手続についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律第1条〔=行政期間の休日〕第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもってその期間の末日とする。

 第3条第2項は民法の一般規定と異なるものであり、注意が必要です。同項は特許出願、請求その他特許に関する「手続」(例えば、拒絶理由通知への応答手続等)について規定しているものであり、例えば、特許権等の権利の存続期間等については同項の適用にはなりません。よって、権利満了日の末日が休日であっても、権利はその日に満了します。

・例えば、拒絶理由通知の応答期限が4月19日(土曜日)である場合には、第3条第2項が適用され、翌月曜日(4月21日)が法定期限になります。しかし、特許権の存続期間の満了日が4月19日(土曜日)である場合には、同項が適用されず、通常の民法の規定に従い4月19日(土曜日)にて権利が満了するということになります。