【106】専用実施権の許諾範囲

Q)条件付きで専用実施権を許諾することはできますか?

A)できます。特許権者は、設定行為で定めた範囲内で専用実施権を許諾することができます(第77条第2項)。この範囲としては、通常、時間的な範囲(例えば、平成27年1月1日から5年間)、内容的な範囲(例えば、特許請求の範囲にA及びBの2つの発明が記載されている場合にそのうちA発明について)、地域的な範囲(例えば、関東地方について)の3種類があげられますが、必ずしもこれにとらわれるものではなく、すべて当事者の設定行為によって定めることができます。