【074】実用新案登録に基づく特許出願

Q)実用新案登録に基づく特許出願とはどのような制度ですか?

A)実用新案登録に基づく特許出願とは、実用新案権者が一定の条件の下で実用新案権の設定登録後に実用新案登録に基づいて特許出願をすることができるという制度です。特許法第46条の2には、実用新案登録に基づく特許出願が適法になされた場合には、その特許出願は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる旨が規定されています。
 実用新案登録出願から特許出願への変更との相違について説明します。実用新案登録出願は実体審査を経ることなく登録されるので、出願の変更をすることができる期間は非常に短いという実情があります。そのため、技術動向の変化等により特許出願へ出願の変更を行いたい思っても、既に特許出願への変更が既にできないという状況に陥ってしまいます。実用新案登録に基づく特許出願制度は、このような観点から設けられたものです。