【069】特許出願への変更

Q)特許出願への変更とはどのようなものですか?

A)特許出願への変更とは、出願人が実用新案登録出願又は意匠登録出願を特許出願に変更することをいいます。出願人が出願形式(特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願)の選択を誤ったり、もとの出願を出願した後に事業計画を変更した等の理由により、出願後に他のより有利な出願形式に改めたいと考える場合が起こりえます。出願の変更制度は、このような観点から設けられた制度です。

 特許法第46条は、出願人が実用新案登録出願又は意匠登録出願を特許出願に変更できる旨を規定しています。そして、同条は、特許出願への変更が適法になされた場合は、新たな特許出願は、もとの出願の時にしたものとみなされる旨を規定しています。なお、実務では、しばしば、「もとの出願」を「原出願」と、「新たな特許出願」を「変更出願」と呼びます。

 そして、上述した理由と同様の理由から、特許出願から実用新案登録出願への変更(実用新案法第10条第1項)、特許出願から意匠登録出願への変更(意匠法第13条第1項)も認められています。