【075】実用新案登録に基づく特許出願の条件

Q)実用新案登録に基づく特許出願をするにはどうすればよいですか?

A)実用新案登録に基づく特許出願を行うことができるのは、下記❶~❸の要件を満たす場合です。
❶実用新案権者と実用新案登録に基づく特許出願の出願人とは、実用新案登録に基づく特許出願の出願時において一致していること(第46条の2第1項)。

❷実用新案登録に基づく特許出願は、以下の(ⅰ)~(ⅳ)の場合を除き、行うことができます。
(ⅰ)実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年(注)を経過したとき(第46条の2第1項第1号)。
(ⅱ)実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったとき(同項第2号)。
(ⅲ)実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた日から30日(注)を経過したとき(同項第3号)。
(ⅳ)実用新案登録について請求された無効審判について、最初に指定された答弁書提出期間を経過したとき(同項第4号)。
(注)上記の期間には、救済規定があります(第46条の2第3項)。

❸実用新案登録に基づく特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、その特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の登録時の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(明細書等)に記載した事項の範囲内であること(第46条の2第2項)。
・ただし、実用新案登録後に明細書等の訂正があったときは、「訂正後の」明細書等が、実用新案登録に係る実用新案登録出願の登録時の明細書等となります(実用新案法第14条の2第11項)。

❹実用新案登録に基づく特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、その特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であること。