【055】特許法第39条において先願が同一出願人であった場合

Q)特許法第39条の拒絶理由を受けました。拒絶理由の原因である競合する出願をみたところ、自分が出願人でした。この場合、拒絶理由通知の内容や今後の審査の進め方はどのようなものになりますか?

A)競合する出願が同一出願人であった場合の対応については、審査基準 第Ⅲ部 第4章 4.4.2等に記載されています。一般的には、以下の方針で審査が進められるでしょう。
❶各出願が特許庁に係属している場合
 出願人が同一である場合も、審査官は、出願人が異なる場合に準じて第39条第2項又は第4項の規定を適用して、特許庁長官名で協議を指令します。第39条第2項及び第4項の規定の趣旨は、一の発明に一の権利を設けることにあるので、出願人が同一である場合にもこの規定が適用されうるからです。
 ただし、上記の取扱いをする場合において、審査官は、協議の指令をするときには、協議の指令と同時に、全ての拒絶理由を通知する。出願人が同一である場合には、協議のための時間は必要ないからです。

❷同日出願のうち少なくとも一の出願について特許又は実用新案登録されている場合
 この場合は、協議をすることができないとき(第39条第2項又は第4項)に該当します。よって、審査官は、特許又は実用新案登録がなされていない出願に対し、特許庁長官名での協議の指令をせず、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由通知をします。
 出願人が同一である場合は、拒絶理由通知を受けた段階で適切に対応することが可能であるから、審査官は、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由通知をする際に、特許権者又は実用新案権者にその事実を通知するといった対応はしません。