【073】意匠登録出願から特許出願への変更

Q)意匠登録出願から特許出願へ変更する際、留意事項があれば教えて下さい。

A)基本的には、実用新案登録出願から特許出願へ変更する場合と同様なのですが、出願の変更を行うことができる時期的要件については若干違いがあります。具体的には、以下の❶~❸に該当する時期には行うことができないという点です。
❶意匠権の設定登録後
❷意匠登録出願の最初の拒絶査定(注1)の謄本送達日から3月(注2)を経過した後
❸意匠登録出願の日から3年(注3)を経過した後(最初の拒絶査定(注1)の謄本送達日から3月以内(注2)の期間を除く。)
(注1)拒絶査定不服審判において拒絶査定が取り消され、審決により審査に差し戻されて、再び拒絶査定がされた場合は、除きます(意匠法第52条において準用する特許法第160条第1項及び特許法第49条)。
(注2)この期間については、延長されることがあります(第46条第3項)。
(注3)この期間については、救済規定があります(第46条第5項)。