【043】サポート要件

Q)特許法第36条第6項第1号(サポート要件)とはどのようなものですか?

A)特許法第36条第6項第1号は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることを要件としています。換言すれば、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならないということです。発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載することになれば、公開されていない発明について権利が発生することになるからです。

 審査官による審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされます。請求項に係る発明が、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになります(審査基準 第Ⅱ部 第2章 第2節 2.1)。