【116】下請として製造した場合の先使用権

Q)下請として製造した場合、先使用権は誰に認められますか?

A)先使用権は発注者にあります。発注者の完全な手足である下請製造業者には先使用権は認められないというのが原則です。別の業者に下請製造されることが可能であるからです。
 したがって、下請製造業者を変更した後であっても、発注業者は製造・販売の先使用権が認められうるということになります。