【049】共同発明の特許出願

Q)AとBが共同して発明しました。これをAが単独で出願してもよいでしょうか?

A)原則として、共同発明については発明者全員で出願しなければなりません。共同発明については、その発明完成時に各発明者が特許を受ける権利を共有することとなります。そして、特許法第38条には、特許を受ける権利が共有にあるときの特許出願に関して規定されています。同条には、「特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。」と規定されているので、共同発明については、発明者全員で共同して出願しなければならないということになります。
 よって、このケースでは、AとBがした共同発明については、ABの共同出願が原則となります。なお、AがBより特許を受ける権利を譲り受けた上で、Aが単独で特許出願するということであれば問題ありません。