【033】特許を受ける権利と仮専用実施権・仮通常実施権

Q)共同で特許出願をしました。私の持ち分について、第三者に仮専用実施権・仮通常実施権を許諾しようと思うのですが可能ですか?

A)特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができません(特許法第33条第4項)。したがって、自己の持ち分について、第三者に仮専用実施権・仮通常実施権を許諾するにあたっては、他の共願者の同意が必要になります。