【016】通信日付が不明瞭な場合

Q)期間が指定された手続において、出願人が郵便又は信書便で提出した書類の通信日付印が不明瞭な場合、特許庁はどのように取り扱うのでしょうか。

A)
 特許法第19条は、民法第97条第1項でいう到達主義の例外として、当事者(出願人等)と特許庁との間では発信主義をとる旨が規定されています。これを前提とすると、当事者が郵便や信書便で提出した際の消印日付が不明瞭であったような場合に、提出の効力がいつ生ずるのかが問題となりえます。

 この点、方式審査便覧03.10によれば、
❶郵便であるときは、書留郵便物受領書又は特定記録郵便受領証等の提出を、特許法第134条第4項若しくは特許法第194条第1項又は実用新案法第39条第4項の規定により求め、その証明によってその書類又は物件が期間内に差し出されたものであるか否かを認定する。

❷期間経過後の差出しである場合には、特許法第18条の2第1項若しくは特許法第133条の2第1項の規定に基づく手続の却下又は特許法第135条の規定による審決による却下とする。

❸信書便であるときは、特許法第19条に定められていないことから「受領書による証明」は認めないものとする

 とあります。郵政民営化により民間事業者が信書の送達をするようになってから、郵便と信書便はほぼ同等なものとも思われますが、少なくとも対特許庁との手続においては、郵便で提出することが安全なのかもしれません。