【056】特許法第39条の先後願判断の基準日

Q)特許法第39条において他の出願との先後を判断するにあたって、出願の基準日はどのように判断されますか?

A)特許法第39条の各種出願の基準日の判断については、審査基準 第Ⅲ部 第4章 6等に記載されています。原則として、以下の基準に基づき基準日を決せられます。

❶分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願の場合
 ⇒原出願の出願日(第44条第2項、第46条第6項又は第46条の2第2項)

❷国内優先権の主張を伴う出願(国内優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明について)の場合
 ⇒国内優先権の主張の基礎となる出願のうち、判断の対象となる請求項に係る発明が記載されている出願の出願日(第41条第2項)

❸パリ条約による優先権の主張を伴う出願(パリ条約による優先権の主張の基礎とされた出願の出願書類の全体(明細書、特許請求の範囲又は図面)に記載された発明について)の場合
 ⇒パリ条約による優先権の主張の基礎となる出願のうち、判断の対象となる請求項に係る発明が記載されている出願の出願日(パリ条約第4条B)

❹国際特許出願又は国際実用新案登録出願の場合
 ⇒国際出願日(第184条の3第1項)。ただし、優先権の主張を伴う場合は、❸に準ずる。