【018】特許権の所有者・効力発生要件

Q)特許権の現在の状況は、どうやって確認すればよいですか?

A)特許権の現在の権利関係を確認するには、特許原簿を閲覧することが確実です。
 特許権は、特許原簿に設定の登録をすることにより効力が発生します(特許法第66条第1項)この特許原簿は、不動産登記簿のように、表題部と権利部(甲区、乙区、丙区等(※注))があり、❶特許権に関わる情報(設定、登録料納付状況、存続期間の延長、移転、消滅、回復、処分の制限等)、❷専用実施権、仮専用実施権等の実施権に関わる情報等、が記載されています。閲覧については、特許事務所等を通じてオンライン請求してもよいですし、特許庁・各地の経済産業局特許室に交付申請し、郵送で交付を受けることもできます。

(※注)現行特許法第27条第1項第2号ないし第4号の改正に伴い、通常実施権及び仮通常実施権に関する事項は特許原簿への登録事項ではなくなりました。よって、平成24年3月30日の受付を最後に通常実施権若しくは仮通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅若しくは処分の制限、又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限の登録は行うことができなくなりました。したがって、新法施行日以後に閲覧する特許原簿の「丙区」の情報は、平成24年3月30日までに登録申請があったものであり、その通常実施権、仮通常実施権に係る情報が最新のものであるか否かを判断することができなくなります。