【041】特許法第48条の7の通知

Q)特許法第48条の7の通知とは何ですか?

A)48条の7の通知とは、審査官が発明の詳細な説明の記載が先行技術文献情報開示要件を満たしていないと認めたときに出願人に対して発する通知のことです。ただし、第48条の7の通知は、この要件が迅速な審査の実現を主な目的として規定された趣旨に鑑み、一律になされるのではなく、審査官が必要と認めた場合にのみなされる。
 この通知は、審査に資する先行技術文献情報を得るために行うものですから、実体審査着手前、すなわち1回目の拒絶理由通知の前にされることが一般的です。