【053】特許法第39条において先願に新規事項が追加された場合

Q)本願発明が特許法第39条第1項違反の拒絶理由を受けました。その先願発明が、補正により出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でないもの(新規事項)を含むこととなった場合どうなりますか?

A)、審査官は、その発明を先願発明又は同日出願発明として認定しません。新規事項を含む請求項に係る発明に後願排除効を持たせることは、先願主義の原則に反するからである。
 同様の趣旨により、外国語書面出願、外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願において、先願発明又は同日出願発明が原文新規事項を含む場合についても、審査官は、その発明を先願発明又は同日出願発明として認定しません。なお、翻訳文新規事項を含んでいても、原文新規事項を含まない場合は、審査官は、その発明を先願発明又は同日出願発明として認定します。