【003】子供がした発明の特許出願

Q)未成年者がした発明について特許出願するにはどうすればよいですか?

A)原則として、未成年者は、法定代理人によらなければ出願をすることができません(特許法7条1項本文)。法定代理人には、親権者、未成年後見人が含まれます。未成年者が出願するときは、法定代理人であることを証明する書面として、未成年者の戸籍謄本及び住民票、並びに法定代理人の住民票が必要です。
 なお、例外として、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、法定代理人によらなくとも出願できます(特許法第7条第1項ただし書)。例えば、未成年者が婚姻をしたような場合、法定代理人に営業を許された未成年者がその営業に関する行為として行う場合がこれに該当し得ます。