【066】拒絶査定不服審判の請求日と同日になされた分割出願

Q)拒絶査定不服審判を請求した日に、あわせて分割出願をしました。この分割出願はどのように取り扱われますか?

 これについては、審査基準 第Ⅳ部 第1章 第1節 5.2に記載があります。これによれば、審査官は、特許出願の分割が拒絶査定不服審判の請求と同時(補正をすることができる時期ということです。)になされたものとして、特許出願の分割の実体的要件を判断します。ただし、当該特許出願の分割がなされた時が、拒絶査定不服審判が請求された時と同時でないことが明らかである場合は、この限りではありません。