【078】出願審査請求

Q)出願審査請求は、特許出願人以外の者(第三者)でも行うことができますか?

A)できます。特許法第48条の3では、「特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。」と規定されています。「何人も」とありますので、出願人に限らず誰でも審査請求をすることができます。そして、第三者から審査請求があった場合には、特許庁から出願人に第三者による出願審査が行われた旨の通知がなされます(第47条の5第2項)。
 出願人以外の第三者も審査請求できるとしたのは、その発明を実施したい、出願人から事実上の警告を受けているといったような特段の事情を抱えており、その出願の決着を早くつけたいと考えている場合があるので、それに配慮したものとされています
 なお、出願公開前に第三者が特許出願の存在を知る場合は少ないでしょうが、特許出願人からの事実上の警告等を受けることで、特許出願の存在を知り得る場合もありえますので、出願公開前の第三者による審査請求を認めています。
 実務上は、第三者が出願審査請求を行うことは少ないと思われますが、手続上可能であるということだけでも覚えておいて、損はないと思います。