【108】専用実施権者による専用実施権の質権

Q)専用実施権者は専用実施権を質権設定することはできますか?

A)専用実施権者は、特許権者の承諾を得なければ、その専用実施権について質権を設定することはできません(第77条第4項)。これは、質権が実行されてしまうと専用実施権が移転されるという質権の前提を考慮したものです。よって、専用実施権を譲渡する際と同様に、特許権者の承諾を必要としたものです。