【031】特許を受ける権利と質権・譲渡担保

Q)特許を受ける権利は、質権や譲渡担保の目的物とすることができますか?

A)特許を受ける権利は、発明完成と同時に発明者に原始的に帰属し、特許権の設定登録によって発展的に消滅します。よって、基本的には、特許出願中は、出願人が特許を受ける権利を有することになります。この特許を受ける権利は、一種の財産権的性質を有するものですから、質権や譲渡担保にすることができないか、という疑問が生じます。
 しかし、特許法第33条第2項は、質権の目的物とすることを禁じています。その一方で、条文において明文化されていない非典型担保物権である譲渡担保についてまでは、禁じていないとされています。よって、質権とすることは不可、譲渡担保とすることは場合によっては可といった扱いになるでしょう。