【008】未成年者がした手続

Q)未成年者である息子が、本人として勝手に特許庁に手続をしてしまいました。これは無効なのでしょうか?せっかく手続をしたのだから、無効にはしたくないのですが。

A)未成年者がした手続は、手続能力を有しない者がした手続ですので、有効ではありません。
これについては、法定代理人(親権者等)が追認をすることにより、その手続は遡及的に有効となります。
また、未成年者が成年になった等、未成年者であった本人が手続をする能力を取得した場合には、本人が追認することによって、その手続は遡及的に有効となります(特許法第8条第1項、民事訴訟法第31条、第34条第2項等参照)。

 なお、追認は、追認権者(=本件のような事例では法定代理人)が自発的に行うことができますし、特許庁から手続補正を受けた場合にはその応答期間内に追認すれば足ります。

 一方、未成年者がした手続を有効にさせたくない場合には、法定代理人は取消権を行使できます(民法第5条第2項等参照)。