【042】特許法第48条の7の通知への対応

Q)特許法第48条の7の通知を受けました。どのような対応をすればよいでしょうか?

A)出願人は、第48条の7の通知に対して、以下の対応を取ることが考えられます。
❶補正書の提出によって先行技術文献情報を追加する。
 先行技術文献情報を追加する補正をする際には、文献公知発明の内容と、請求項に係る発明と文献公知発明との間の一致点及び相違点等について説明した意見書とを併せて提出することが望ましいとされています。

❷意見書を提出して関連する文献公知発明を知らない旨を主張する。
 出願当初に記載すべき先行技術文献情報がない場合には、理由を付してその旨を主張します。あるいは、出願人が知っている先行技術が文献公知発明に係るものではなく、「公然実施された発明」である場合には、その旨を主張します。