【087】特許法第50条の2の通知

Q)特許法第50条の2の通知とはどのような場合になされるものですか?

A)特許法第50条の2の通知とは、審査官が特許出願について拒絶理由を通知しようとする場合において、その拒絶理由が原出願等についての拒絶理由と同一であるときに、その旨を拒絶理由通知と併せて通知されるものです。
 これは、分割出願を行った出願人に対して、原出願等の審査段階で通知された拒絶理由を十分に精査し、それも考慮した上で分割出願について対応することを促すものです。原出願等において既に拒絶理由通知がされている発明について、その拒絶理由を解消しないまま出願を分割するといった行為を抑止することにあります。
 具体的には、特許出願について、拒絶理由通知と併せて特許法第50条の2の通知がなされた場合、明細書等を補正するときは、最後の拒絶理由通知後に補正をする場合と同様に、その補正は、第17条の2第3項~第6項の要件を満たす必要があります。これらの要件を満たしていない補正は、却下の対象となります。