【014】補正指令の不応答・期限徒過

Q)特許法第17条第3項の規定による補正指令を受けましたが、その指定期間内に応答できなかった場合にはどうなりますか?

A)原則として、指定期間内に補正指令に対する適切な応答がなされなかった場合には、却下処分となります(特許法第18条第1項)。
ただし、同項では、「特許庁長官は、・・・その手続を却下することができる。」とありますので、却下するか否かは、特許庁長官の裁量に委ねられていると解されています。
たとえば、30日の指定期間が経過した翌日に手続の補正がされ、その補正がされた状態において手続を続行することが諸般の事情から考えてなんら支障がないような場合は、却下することなく補正を認めて続行させたとして、それをもって直ちに違法とはならない、ということです。