【013】要約書の補正

Q)要約書についても、明細書等と同様に補正できますか?

A)要約書の時期的制限については、出願公開時期の都合上、出願日から1年3ヶ月以内に制限されています(特許法第17条の3)。
出願公開は、出願日から1年6ヶ月後になされますが、要約書はその公開対象となっています。特許庁において出願公開の準備に3ヶ月程度は要するので、それまでに補正して下さい、といった趣旨だとされています。

 ただし、出願公開請求があった場合は、出願日から1年3ヶ月以内であっても要約書の補正はできません。これは、請求がなされたことにより、出願公開の準備に入っているためです。