Q)分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、どのように審査されますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【068】分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合の取扱いQ)分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、どのように審査されますか?A)分割出願が適法であり、分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、特許法第39条第2項の規定が適用されます(協議指令)。この第39条第2項の規定については、審査基準 第Ⅲ部 第4章(先願)に従って適用されます。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)新規性喪失の例外が適用される発明とは、どのような発明ですか?Q)先使用権の発生要件の1つである「実施の事業の準備」を満たすには、どういった内容のものを程度に準備しておく必要があるのでしょうか?Q)専用実施権の譲渡はできますか?Q)特許法第36条第4項第2号(先行技術文献情報開示要件)違反の具体例を教えて下さい。Q)専用実施権者は専用実施権を質権設定することはできますか?