Q)特許法第36条第6項第2号(明確性要件)とはどのようなものですか?2025年3月20日 初心者 実務家向け 特許【045】明確性要件Q)特許法第36条第6項第2号(明確性要件)とはどのようなものですか?A)特許法第36条第6項第2号は、特許請求の範囲の記載について、特許を受けようとする発明が明確でなければならないこと(明確性要件)を規定しています。 特許請求の範囲に記載された発明の要旨を把握するという観点から、重要な意義を有するものであり、一の請求項から発明が明確に把握されるべきとする要件です。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)先使用権の発生要件の1つである「実施の事業の準備」を満たすには、どういった内容のものを程度に準備しておく必要があるのでしょうか?Q)専用実施権者は専用実施権を質権設定することはできますか?Q)未成年者である息子が、本人として勝手に特許庁に手続をしてしまいました。これは無効なのでしょうか?せっかく手続をしたのだから、無効にはしたくないのですが。Q)分割出願の実体的要件が満たされているか否かを、審査官が簡単に判別できないような場合には、どういった対応がなされるのですか?Q)意匠登録出願から特許出願へ変更する際、留意事項があれば教えて下さい。