Q)特許出願の公開がされることでどのような効果が生じますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【093】出願公開Q)特許出願の公開がされることでどのような効果が生じますか?A)案件の状況等に応じて個別具体的に判断されうる場合もありますが、一般的には、 ❶保証金請求権の発生(第65条第1項) ❷後願排除効の発生(第29条第1項第3号、第29条の2等) ❸優先審査の対象となりえる可能性(第48条の6) ❹第三者による情報提供(特許法施行規則13条の2) 等のような効果が生じたり、手続が可能にあったりすると思われます。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)1回目の拒絶理由通知では、審査官が発見した拒絶理由通知の全てが通知されるという理解でよいでしょうか?Q)先使用権における「(実施の)事業の準備」の認定に関して、具体的事例があれば教えて下さい。Q)特許法第48条の7の通知を受けました。どのような対応をすればよいでしょうか?Q)共同で特許出願をしました。私の持ち分について、第三者に仮専用実施権・仮通常実施権を許諾しようと思うのですが可能ですか?Q)特許法第39条(先願主義)において先願と本願発明が「同一」か否かはどのように判断されますか?