Q)特許出願について複数の分割出願がなされているような場合には、これらはどのように審査されますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【067】複数の分割出願(分割出願群)がある場合の審査Q)特許出願について複数の分割出願がなされているような場合には、これらはどのように審査されますか?A)実務上、一の特許出願に由来する分割出願が複数存在することがあります(分割出願群)。このような分割出願群のうちの一の出願(例えば、子出願)について審査官が審査する場合には、分割出願群の他の出願(例えば、親出願やそれ以外の分割出願)の審査・審判等の内容を確認するとされています(審査基準 第Ⅳ部 第1章 第1節 5.1等)。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)先使用権について、特許出願の時点で、発明の内容について事業を実施してはいましたが、その途中で若干の設計変更を行っていました。このような場合は、先使用権は認められないでしょうか?Q)特許法第48条の7の通知とは何ですか?Q)発明者Aが、その発明についての特許を受ける権利をBに譲渡しました。しかし、発明者Aは、Cにもその特許を受ける権利を譲渡していました。両者はまだ特許出願をしていません。この場合、特許を受ける権利の帰属はどうなるのでしょうか?Q)特許権者が死亡しましたが、相続人がいない場合、この特許権はどうなりますか?Q)特許出願をして出願審査請求を適法に行いました。これから出願審査に付されるわけですが、最悪のケースとして一発拒絶査定ということはありますか?