Q)専用実施権者は専用実施権を質権設定することはできますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【108】専用実施権者による専用実施権の質権Q)専用実施権者は専用実施権を質権設定することはできますか?A)専用実施権者は、特許権者の承諾を得なければ、その専用実施権について質権を設定することはできません(第77条第4項)。これは、質権が実行されてしまうと専用実施権が移転されるという質権の前提を考慮したものです。よって、専用実施権を譲渡する際と同様に、特許権者の承諾を必要としたものです。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)発明者Aが、その発明についての特許を受ける権利をBに譲渡しました。しかし、発明者Aは、Cにもその特許を受ける権利を譲渡していました。両者はまだ特許出願をしていません。この場合、特許を受ける権利の帰属はどうなるのでしょうか?Q)特許権の存続期間は何年ですか?Q)最後の拒絶理由通知となりえる場合とはどのような場合ですか?Q)実用新案登録出願を特許出願に変更した場合、どのような効果がありますか?Q)要約書についても、明細書等と同様に補正できますか?