Q)専用実施権者は専用実施権を質権設定することはできますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【108】専用実施権者による専用実施権の質権Q)専用実施権者は専用実施権を質権設定することはできますか?A)専用実施権者は、特許権者の承諾を得なければ、その専用実施権について質権を設定することはできません(第77条第4項)。これは、質権が実行されてしまうと専用実施権が移転されるという質権の前提を考慮したものです。よって、専用実施権を譲渡する際と同様に、特許権者の承諾を必要としたものです。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)分割出願をさらに分割出願することはできますか。その際の留意事項があれば教えて下さいQ)実用新案登録に基づく特許出願とはどのような制度ですか?Q)特許法第36条第6項第4号(委任省令要件)とはどのような要件ですか。Q)特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合、その刊行物は引例となりますか?Q)公報に誤りが見つかった場合には、どのように取り扱われますか?