Q)専用実施権者は、第三者に通常実施権を許諾することはできますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【109】専用実施権者による通常実施権の許諾Q)専用実施権者は、第三者に通常実施権を許諾することはできますか?A)専用実施権者は、特許権者の承諾を得なければ、その専用実施権について他人に通常実施権を許諾することができません(第77条第4項)。専用実施権の許諾は、特許権者と設定を受ける者との信頼関係に基づく場合が多く、特許発明の実施については実施者の経済的・人的資本の程度が特許権者に重大な影響を及ぼすということから、特許権者の許諾を必要としたものです。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)特許法第39条の拒絶理由を受けました。拒絶理由の原因である競合する出願(異出願人)は本願と同日出願でした。拒絶理由通知の内容や今後の審査の進め方はどのようなものになりますか?Q)特許発明の技術的範囲とは、何ですか?Q)特許法第48条の7の通知とは何ですか?Q)意匠登録出願から特許出願へ変更する際、留意事項があれば教えて下さい。Q)期間が指定された手続において、出願人が郵便又は信書便で提出した書類の通信日付印が不明瞭な場合、特許庁はどのように取り扱うのでしょうか。