Q)専用実施権者は、第三者に通常実施権を許諾することはできますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【109】専用実施権者による通常実施権の許諾Q)専用実施権者は、第三者に通常実施権を許諾することはできますか?A)専用実施権者は、特許権者の承諾を得なければ、その専用実施権について他人に通常実施権を許諾することができません(第77条第4項)。専用実施権の許諾は、特許権者と設定を受ける者との信頼関係に基づく場合が多く、特許発明の実施については実施者の経済的・人的資本の程度が特許権者に重大な影響を及ぼすということから、特許権者の許諾を必要としたものです。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)29条の2の拒絶理由を通知されました。この拒絶理由に反論するにはどうすればよいですか。概略を教えて下さい。Q)先使用権を譲渡(移転)することができますか?Q)共同で特許出願をしました。私の持ち分を、第三者に譲渡しようと思うのですが可能ですか?Q)特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合、その刊行物は引例となりますか?Q)AとBが共有する特許権Xがあります。Aは、Bの同意を得ること無く、Cに特許権Xに係る発明(特許発明)を実施させているようです。これは特許法第73条第3項に反する行為なのでしょうか?