Q)分割出願の要件を満たしてない分割出願は、どのように取り扱われますか?2025年3月20日 初心者 実務家向け 特許【063】分割出願の要件不充足の場合Q)分割出願の要件を満たしてない分割出願は、どのように取り扱われますか?A)審査官が、分割出願についての実体的要件が満たされていないと判断した場合は、実体的要件が満たされていない旨及びその理由を拒絶理由通知・拒絶査定等に明記し、通知します(審査基準 第Ⅳ部 第1章 第1節 4)。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q「今回はじめて弁理士に特許出願をお願いしようと思います。発明の内容は、『干したときに衣類が型崩れしない新しいハンガー』の発明です。弁理士に発明の内容を説明するときは、どのようなものを準備すればよいですか?」Q)発明の種類には、どのようなものがありますか?Q)審査官が特許法第50条の2の通知を行うか否かは、どのようにして判断されるのですか?Q)拒絶理由通知における指定期間内に、出願人が複数回手続補正書を提出した場合、どのように取り扱われますか?Q)2回目以降の拒絶理由であっても「最初の拒絶理由通知」となりえる場合とは、どのような場合ですか?