Q)先使用権を譲渡(移転)することができますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【117】先使用権の譲渡の可否Q)先使用権を譲渡(移転)することができますか?A)先使用による通常実施権は、実施の事業とともに移転する場合には、特許権者の承諾を得なくとも、移転することができます(第94条第1項)。もちろん、特許権者の承諾を得た場合、一般承継に該当する場合にも、移転することができます(同項)。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)特許法第36条第6項第2号(明確性要件)とはどのようなものですか?Q)未成年者がした発明について特許出願するにはどうすればよいですか?Q)特許出願をして出願審査請求を適法に行いました。これから出願審査に付されるわけですが、最悪のケースとして一発拒絶査定ということはありますか?Q)先使用権における「(実施の)事業の準備」の認定に関して、具体的事例があれば教えて下さい。Q)本願発明が特許法第39条第1項違反の拒絶理由を受けました。その先願発明が、補正により出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でないもの(新規事項)を含むこととなった場合どうなりますか?