Q)下請として製造した場合、先使用権は誰に認められますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【116】下請として製造した場合の先使用権Q)下請として製造した場合、先使用権は誰に認められますか?A)先使用権は発注者にあります。発注者の完全な手足である下請製造業者には先使用権は認められないというのが原則です。別の業者に下請製造されることが可能であるからです。 したがって、下請製造業者を変更した後であっても、発注業者は製造・販売の先使用権が認められうるということになります。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)意匠登録出願から特許出願へ変更する際、留意事項があれば教えて下さい。Q)特許出願をして出願審査請求を適法に行いました。これから出願審査に付されるわけですが、最悪のケースとして一発拒絶査定ということはありますか?Q)発明の種類には、どのようなものがありますか?Q)分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、どのように審査されますか?Q)先使用による通常実施権とはどのようなものですか?