【026】29条の2の要件
Q)29条の2の拒絶理由を通知されました。この拒絶理由に反論するにはどうすればよいですか。概略を教えて下さい。
A)29条の2は、いわゆる拡大先願の規定ですが、その要件は、❶他の出願の形式的要件と、❷本願と他の出願との関係に関する実質的要件、に分けることが出来ます(下記参照)。下記の要件全てを満たしたときに、本願は29条の2に該当するものとして拒絶されます。
❶他の出願の形式的要件
・ア.他の出願が本願の出願日の前日以前に出願されたものであること
・イ.他の出願が本願の出願後に出願公開等がされたものであること
・ウ.他の出願の発明者が本願の請求項に係る発明の発明者と同一でないこと
・エ.他の出願の出願人が本願の出願時において、本願の出願人と同一でないこと。
❷本願と他の出願との関係に関する実質的要件
・本願発明と、他の出願の当初明細書等に記載された発明(引用発明)が、同一であること
したがって、下記の要件の1つでも満たさなければ、拒絶理由は解消されるということになります。そこで、出願人が行う一般的な反論としては、例えば、
・発明者が同一である(❶-ウ)、
・本願出願時において、出願人が同一である(❶-エ)
・本願発明と、引用発明は同一でない(❷)
といった主張を行うことが考えられます。