【036】特許を受ける権利の承継
Q)(特許出願後に)特許を受ける権利を出願人から買い受けました。この場合、どのような手続が必要なのでしょうか。
A)特許法第34条第4項は、特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じないと規定しています。つまり、特許を受ける権利の移転について、一般承継でない場合には届出が効力発生要件ということになります。
なお、同項で「相続その他の一般承継の場合を除き」という除外事由が設けられているのには、理由があります。この除外事由がなければ、出願人の死亡によって相続の事実が発生した場合において、承継の届出をするまでの間は権利者がいないということになってしまいます。このような事態を防ぐために、相続等の一般承継の場合に限っては、届出をしなくとも承継の効力が生ずるとしています。ただし、一般承継の場合には届出が不要というわけではなく、遅滞なく届出をする義務はあります(同条第5項)。