【019】特許証の(再)交付

Q)特許証を損傷、紛失してしまいました。再交付できますか?

A)再交付できます。特許法第28条2項及び同法施行規則第67条によれば、「特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。」と規定されています。

 なお、特許証は、その所有者が特許権者であることを証するものではなく、特許証を譲渡することが特許権を譲渡したことになるものでもありません。特許権の権利関係は特許原簿の登録内容に基づきますので、注意が必要です。
したがって、特許証を有する者を誤って特許権者と信じて取引をしたとしてもその信じたことについて法律上何か保護されるわけではありません。特許証の交付は、半ば歴史的なものであり、半ば名誉を表示するためのものだと解されています。