【118】特許権等を目的とする質権設定をした場合

Q)特許権を目的とする質権設定がされた場合、どのように扱われますか?

A)特許法第95条によれば、特許権、専用実施権又は通常実施権(特許権等)を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができないと規定されています。
 実際上の問題として、特許発明の実施をするには、相当の設備を必要とし技術の熟練を伴わなければならない場合が多い、という特殊性があります。これを考慮すると、質権者が使用収益をすることができる(実施できる)権能を有するとするよりも、質権設定者が実施の権能を有する制度としたが望ましいといえます。このような観点から、質権者の実施に一定の制限を設けたとされています。
 しかし、質権設定者が実施の権能を有し、質権者が実施の権能を有しないというのは契約で何ら定めをしなかった場合のことであって、契約によって別段の定めをすればその内容が有効となります。