【022】出願日と刊行物の発行日が同日の場合

Q)特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合、その刊行物は引例となりますか?

 

A)審査官は、刊行物の発行の時が特許出願の時よりも前であることが明らかな場合のほかは、頒布時期を特許出願前として取り扱いません(審査基準第Ⅲ部 第2章 第3節 3.11)。

新規性の判断は時・分まで考慮に入れますので、例えば、朝に公知となった発明を、午後に出願しても新規性はないということになるのが原則です。しかし、刊行物については、出願する前に頒布されていることが明らかでなければ、何時何分に頒布されたか特定できない以上、出願人に有利に扱うということだと思われます。

よって、上記Q)のような場合であれば、その刊行物が出願前に頒布されたことが明らかでない場合は、引例にはならないとされるでしょう。