Q)特許出願の公開がされることでどのような効果が生じますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【093】出願公開Q)特許出願の公開がされることでどのような効果が生じますか?A)案件の状況等に応じて個別具体的に判断されうる場合もありますが、一般的には、 ❶保証金請求権の発生(第65条第1項) ❷後願排除効の発生(第29条第1項第3号、第29条の2等) ❸優先審査の対象となりえる可能性(第48条の6) ❹第三者による情報提供(特許法施行規則13条の2) 等のような効果が生じたり、手続が可能にあったりすると思われます。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)特許権の現在の状況は、どうやって確認すればよいですか?Q)最後の拒絶理由通知となりえる特別な場合について教えて下さい。Q)新規性の「公然に知られた発明」の「知られた」とは、具体的にどの程度のことをいうのでしょうか?Q)国内優先権の主張の効果としてはどのようなものがありますか?Q)特許発明の技術的範囲とは、何ですか?