Q)特許出願の公開がされることでどのような効果が生じますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【093】出願公開Q)特許出願の公開がされることでどのような効果が生じますか?A)案件の状況等に応じて個別具体的に判断されうる場合もありますが、一般的には、 ❶保証金請求権の発生(第65条第1項) ❷後願排除効の発生(第29条第1項第3号、第29条の2等) ❸優先審査の対象となりえる可能性(第48条の6) ❹第三者による情報提供(特許法施行規則13条の2) 等のような効果が生じたり、手続が可能にあったりすると思われます。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)半年前に特許出願した明細書に誤記が見つかりました。軽微な誤記なのですが、これを正すことはできますか?まだ審査請求はしていません。Q)分割出願の実体的要件が満たされているか否かを、審査官が簡単に判別できないような場合には、どういった対応がなされるのですか?Q)期間が指定された手続において、出願人が郵便又は信書便で提出した書類の通信日付印が不明瞭な場合、特許庁はどのように取り扱うのでしょうか。Q)特許証を損傷、紛失してしまいました。再交付できますか?Q)特許権を放棄することはできますか?