Q)特許出願の公開がされることでどのような効果が生じますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【093】出願公開Q)特許出願の公開がされることでどのような効果が生じますか?A)案件の状況等に応じて個別具体的に判断されうる場合もありますが、一般的には、 ❶保証金請求権の発生(第65条第1項) ❷後願排除効の発生(第29条第1項第3号、第29条の2等) ❸優先審査の対象となりえる可能性(第48条の6) ❹第三者による情報提供(特許法施行規則13条の2) 等のような効果が生じたり、手続が可能にあったりすると思われます。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)新規性の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能」とは、具体的にどの程度のことをいうのでしょうか?Q)国内優先権の主張を伴う出願をした場合、その基礎出願はどうなりますか?Q)発明者Aが、その発明についての特許を受ける権利をBに譲渡しました。しかし、発明者Aは、Cにもその特許を受ける権利を譲渡していました。両者はまだ特許出願をしていません。この場合、特許を受ける権利の帰属はどうなるのでしょうか?Q)1回目の拒絶理由通知では、審査官が発見した拒絶理由通知の全てが通知されるという理解でよいでしょうか?Q)未成年者がした発明について特許出願するにはどうすればよいですか?