Q)特許出願について複数の分割出願がなされているような場合には、これらはどのように審査されますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【067】複数の分割出願(分割出願群)がある場合の審査Q)特許出願について複数の分割出願がなされているような場合には、これらはどのように審査されますか?A)実務上、一の特許出願に由来する分割出願が複数存在することがあります(分割出願群)。このような分割出願群のうちの一の出願(例えば、子出願)について審査官が審査する場合には、分割出願群の他の出願(例えば、親出願やそれ以外の分割出願)の審査・審判等の内容を確認するとされています(審査基準 第Ⅳ部 第1章 第1節 5.1等)。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q「そもそも特許権と発明ってどういう関係なのですか?発明とは何ですか?」Q)最後の拒絶理由通知となりえる場合とはどのような場合ですか?Q)専用実施権と通常実施権の違いは何ですか?Q)特許を受ける権利は、質権や譲渡担保の目的物とすることができますか?Q)本願発明が特許法第39条第1項違反の拒絶理由を受けました。その先願発明が、補正により出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でないもの(新規事項)を含むこととなった場合どうなりますか?