Q)特許出願について複数の分割出願がなされているような場合には、これらはどのように審査されますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【067】複数の分割出願(分割出願群)がある場合の審査Q)特許出願について複数の分割出願がなされているような場合には、これらはどのように審査されますか?A)実務上、一の特許出願に由来する分割出願が複数存在することがあります(分割出願群)。このような分割出願群のうちの一の出願(例えば、子出願)について審査官が審査する場合には、分割出願群の他の出願(例えば、親出願やそれ以外の分割出願)の審査・審判等の内容を確認するとされています(審査基準 第Ⅳ部 第1章 第1節 5.1等)。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)特許法第39条(先願主義)において先願と本願発明が「同一」か否かはどのように判断されますか?Q)AとBが共有する特許権Xがあります。Aは、Bの同意を得ること無く、Cに特許権Xに係る発明(特許発明)を実施させているようです。これは特許法第73条第3項に反する行為なのでしょうか?Q)共同で特許出願をしました。私の持ち分を、第三者に譲渡しようと思うのですが可能ですか?Q)特許法第36条第6項第4号(委任省令要件)とはどのような要件ですか。Q「わが社が特許権侵害をしているという警告状を受け取ったのですが・・・」