Q)特許出願について複数の分割出願がなされているような場合には、これらはどのように審査されますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【067】複数の分割出願(分割出願群)がある場合の審査Q)特許出願について複数の分割出願がなされているような場合には、これらはどのように審査されますか?A)実務上、一の特許出願に由来する分割出願が複数存在することがあります(分割出願群)。このような分割出願群のうちの一の出願(例えば、子出願)について審査官が審査する場合には、分割出願群の他の出願(例えば、親出願やそれ以外の分割出願)の審査・審判等の内容を確認するとされています(審査基準 第Ⅳ部 第1章 第1節 5.1等)。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)実用新案登録に基づく特許出願をした場合、どのような効果が生じますか?Q)成年後見を受けている者(成年被後見人)が、本人として勝手に特許庁に手続をしてしまいました。これは無効なのでしょうか?せっかく手続をしたのだから、無効にはしたくないのですが。Q)未成年者がした発明について特許出願するにはどうすればよいですか?Q)特許権を放棄することはできますか?Q)分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、どのように審査されますか?