Q)特許出願について複数の分割出願がなされているような場合には、これらはどのように審査されますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【067】複数の分割出願(分割出願群)がある場合の審査Q)特許出願について複数の分割出願がなされているような場合には、これらはどのように審査されますか?A)実務上、一の特許出願に由来する分割出願が複数存在することがあります(分割出願群)。このような分割出願群のうちの一の出願(例えば、子出願)について審査官が審査する場合には、分割出願群の他の出願(例えば、親出願やそれ以外の分割出願)の審査・審判等の内容を確認するとされています(審査基準 第Ⅳ部 第1章 第1節 5.1等)。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)先使用権の発生要件の1つである「実施の事業の準備」を満たすには、どういった内容のものを程度に準備しておく必要があるのでしょうか?Q)専用実施権者は専用実施権を質権設定することはできますか?Q:「特許出願において拒絶理由通知を受けました。とりうる対応としてどのようなものがありますか?」Q)特許法第36条第4項第1号(実施可能要件)違反であるという拒絶理由を受けました。Q)最後の拒絶理由通知となりえる特別な場合について教えて下さい。