Q)特許出願について複数の分割出願がなされているような場合には、これらはどのように審査されますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【067】複数の分割出願(分割出願群)がある場合の審査Q)特許出願について複数の分割出願がなされているような場合には、これらはどのように審査されますか?A)実務上、一の特許出願に由来する分割出願が複数存在することがあります(分割出願群)。このような分割出願群のうちの一の出願(例えば、子出願)について審査官が審査する場合には、分割出願群の他の出願(例えば、親出願やそれ以外の分割出願)の審査・審判等の内容を確認するとされています(審査基準 第Ⅳ部 第1章 第1節 5.1等)。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)本願発明が特許法第39条第1項違反の拒絶理由を受けました。その先願発明が、補正により出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でないもの(新規事項)を含むこととなった場合どうなりますか?Q)特許法第37条の発明の単一性は、拒絶理由ではありますが、無効理由ではありません。なぜでしょうか?Q「外国の知的財産関連の法制度について情報を入手するには?」Q)特許法第36条第6項第1号(サポート要件)違反の具体例を教えて下さい。Q)特許法第36条第6項第4号(委任省令要件)とはどのような要件ですか。