【052】特許法第39条の適用対象

Q)本願発明において特許法第39条の適用範囲は、発明だけですか?

A)本願発明において特許法第39条の適用範囲となるのは、発明だけでなく考案も対象となります。特許法第39条第3項、同条第4項では、特許出願と実用新案登録出願があった場合について規定されており、先願主義の適用範囲には発明だけでなく考案も含まれることが明記されています。これは実用新案権の対象が「型」ではなく特許権の対象と同じように技術的思想そのものであることに基づきます。
 例えば、先に出願した者のみが特許又は実用新案登録を受けることができます(実用新案登録を受けることができる旨を規定していないのは、この点については実用新案法第7条第3項に規定しているからである)。