【012】最後の拒絶理由通知

Q)最後の拒絶理由通知となりえる特別な場合について教えて下さい。

A)最後の拒絶理由通知とは、最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知のことをいうとされていますが(審査基準第Ⅰ部第2章第3節 拒絶理由通知の項等参照)、そうでない場合であっても、以下の❶~❹に該当する場合には、例外的に最後の拒絶理由通知とすることができるとされています。

❶新規性、進歩性等を有していない旨の拒絶理由のほかに、軽微な記載不備が存在していたが、新規性、進歩性等に関する拒絶理由のみを通知し、記載要件に関する拒絶理由を通知しなかった結果、依然として軽微な記載不備が残っている場合

(説明)通常、軽微な記載不備であれば、新規性、進歩性等についての拒絶理由通知に対する応答時の補正の際に、併せて是正されることが期待される。また、仮にこれらの記載不備が是正されずに、「最後の拒絶理由通知」で指摘することになったとしても、第17条の2第5項第3号又は第4号の「誤記の訂正」又は「明りょうでない記載の釈明」に相当すると認められる程度のものについては、「最後の拒絶理由通知」後の補正として許容されるため、このように取り扱う。

❷先行技術調査を終了した請求項について、補正により先の拒絶理由は解消されたが、新たな先行技術文献等に基づく拒絶理由を発見した場合

❸通知した拒絶理由は解消されていないものの、拒絶理由を解消するために出願人がとり得る対応を審査官が示せる場合であって、その対応をとることについて出願人との間で合意が形成できる見込みがあると判断し、出願人と意思疎通を図った結果、合意が形成されたときに通知する拒絶理由通知といえる場合

❹限定的減縮を目的とする補正がされた発明が第36 条第6 項の要件を満たしていない場合であって、その記載不備が軽微であり、簡単な補正で記載不備を是正することにより、特許を受けることができると認められるときに、補正を受け入れた上で通知する拒絶理由通知といえる場合