【028】新規性喪失の例外が適用される発明

Q)新規性喪失の例外が適用される発明とは、どのような発明ですか?

A)特許法第30条には、新規性を失った発明であっても、一定の要件を満たすものであれば、新規性が喪失してない発明として取り扱う旨が規定されています。

 具体的には、
❶権利者の意に反して公開された発明(同条第1項)
❷権利者の行為に起因して公開された発明(同条第2項)
のいずれかに該当する発明であり、発明が公開されてから1年以内に出願しなければなりません。

 加えて、❷については、原則として、①「発明が公開された日から1年以内に特許出願されたこと」と②「権利者の行為に起因して発明が公開され、権利者が特許出願をしたこと」を証明する書面を、出願日から30日以内に特許庁に提出しなければなりません(同条第3項)。

なお、新規性喪失の例外が認められる期間は、従来6か月でしたが1年に改正されました(平成30年6月9日以降の出願に適用)。