【021】刊行物の頒布時期の推定
Q)新規性を否定する刊行物をみたところ、その頒布時期が不明です。頒布された時期はどのようになるのでしょうか?
A)審査基準第Ⅲ部 第2章 第3節 3.11によれば、以下のように頒布時期を推定し、取り扱うとされています。
・刊行物に発行の年のみが記載されている(月日が記載されていない)場合
⇒その年の末日の終了時に頒布されたものとして推定します。
・刊行物に発行の年月までが記載されている(日が記載されていない)場合
⇒その月の末日の終了時に頒布されたものとして推定します。
・刊行物に発行の年月日までが記載されている場合
⇒その年月日の終了時に頒布されたものとして推定します。
・全く記載されていないが、外国刊行物で国内受け入れの時期が判明している場合
⇒その受入れの時期から、発行国から国内受入れまでに要する通常の期間さかのぼった時期
・書評、抜粋、カタログ等を掲載した他の刊行物がある場合
⇒当該他の刊行物の発行時期から推定されるその刊行物の頒布時期
・重版又は再版があり、これに初版の発行時期が記載されている場合
⇒その記載されている初版の発行時期
・その他の適当な手掛かりがある場合
⇒その手掛かりから推定又は認定される頒布時期
また、刊行物に記載されている発行時期以外に、適当な手掛かりがある場合は、審査官は、その手掛かりから推定又は認定される頒布時期を、その刊行物の頒布時期と推定することも可能です。
拒絶理由通知においてこのような文献が引例として挙げられている場合は、その頒布時期が本願の出願日(あるいは優先日)前であるか、念のため確認してみることがよいでしょう。