【089】複数の手続補正書が提出された場合の取扱い

Q)拒絶理由通知における指定期間内に、出願人が複数回手続補正書を提出した場合、どのように取り扱われますか?

A)その拒絶理由通知が最初か最後かによって、場合を分けて考えます。
 ❶最初の拒絶理由通知の場合
 ⇒より新しい補正の内容が明細書等に反映されます。
 ❷最後の拒絶理由通知の場合
 ⇒明細書等の同一の箇所について複数回の補正がされた場合は、第17条の2第3項から第6項の要件を満たす補正であって、その箇所について最後になされた補正の内容が、明細書等に反映されます。審査官は、最後の拒絶理由通知に対する応答期間内に複数回の補正がされた場合は、補正のなされた順序に従って、それぞれの補正を却下するかどうかを判断します。そして、審査官は、2回目以降の補正が第17条の2第3項から第6項の要件を満たしているかどうかを判断する場合は、以下の手順に従って判断します。
(ⅰ)第17条の2第3項については、当初明細書等を基準にして、明細書等について
の補正が新規事項を追加する補正であるかどうかを判断します。
(ⅱ)第17条の2第4項については、補正後の請求項に係る発明が、それまでに通知
された拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された全ての発明(=新規性(第29条第1項)、進歩性(第29条第2項)、拡大先願(第29条の2)、先願(第39条)についての審査が行われた発明)との間で発明の単一性の要件を満たすかどうかによって、特許請求の範囲についてする補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるかどうかを判断します。
(ⅲ)第17条の2第5項及び第6項については、2回目以降の補正の直前に適法に補正がされた明細書等を基準にして、特許請求の範囲についてする補正が第17条の2第5項各号のいずれかの目的に該当するものであるかどうか、また、第17条の2第5項第2号(特許請求の範囲の限定的減縮)を目的とするものである場合は、第17条の2第6項の要件(独立特許要件)を満たすかどうかを判断します。
(審査ハンドブック 第Ⅰ部 第2章 1208等)