Q)専用実施権者は専用実施権を質権設定することはできますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【108】専用実施権者による専用実施権の質権Q)専用実施権者は専用実施権を質権設定することはできますか?A)専用実施権者は、特許権者の承諾を得なければ、その専用実施権について質権を設定することはできません(第77条第4項)。これは、質権が実行されてしまうと専用実施権が移転されるという質権の前提を考慮したものです。よって、専用実施権を譲渡する際と同様に、特許権者の承諾を必要としたものです。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)特許出願について複数の分割出願がなされているような場合には、これらはどのように審査されますか?Q)特許権が共有である場合、どのような制限がありますか?Q)国内優先権の主張を伴う出願をした場合、その基礎出願はどうなりますか?Q)特許を受ける権利は、質権や譲渡担保の目的物とすることができますか?Q)出願の代理人として、2人以上の弁理士を選任しているのですが、手続を行う際は代理人全員で手続をしなければならないのでしょうか?代理人間の関係はどうなりますか?