Q)専用実施権者は専用実施権を質権設定することはできますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【108】専用実施権者による専用実施権の質権Q)専用実施権者は専用実施権を質権設定することはできますか?A)専用実施権者は、特許権者の承諾を得なければ、その専用実施権について質権を設定することはできません(第77条第4項)。これは、質権が実行されてしまうと専用実施権が移転されるという質権の前提を考慮したものです。よって、専用実施権を譲渡する際と同様に、特許権者の承諾を必要としたものです。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)新規性を否定する刊行物をみたところ、その頒布時期が不明です。頒布された時期はどのようになるのでしょうか?Q)29条の2の拒絶理由を通知されました。この拒絶理由に反論するにはどうすればよいですか。概略を教えて下さい。Q)特許法第39条において他の出願との先後を判断するにあたって、出願の基準日はどのように判断されますか?Q)特許を受ける権利は、質権や譲渡担保の目的物とすることができますか?Q)特許法第36条第4項第1号(実施可能要件)違反であるという拒絶理由を受けました。